交通事故・後遺障害専門の西川行政書士   TEL082-573-0620 携帯090-2800-6038

相談無料 着手金0円 完全成功報酬制   

 
後遺障害等級認定異議申立の認定結果通知の理由の一部に下記の記載がよく見受けられます。

 

(後遺障害等級認定異議申立の認定結果通知の一部抜粋)

1.自賠責保険の後遺障害について

 自賠責保険(共済)における後遺障害の等級認定実務は、自賠法第16条の三に基づき、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」により、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うと定められており、この認定基準上、「負傷又は疾病

(以下「傷病」という。)がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」を後遺障害の対象とする旨が規定されています。

 

 上記の記載から自賠責保険の後遺障害等級認定実務は、原則として労災保険の障害認定基準を準用していることがわかります。 

下記の「労災補償 障害認定必携」は、労災保険障害認定の現場で使用されており、どのような障害がどの障害等級に該当するか詳しく記載されています。

 原則として労災保険の障害認定基準を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務でも「労災補償

障害認定必携」は活用されています。

 インターネット上では様々な後遺障害等級認定について記述がありますが、情報の源のほとんどは、「労災補償 障害認定必携」です。

 

 
 後遺障害等級認定・異議申立実務を取り扱う専門家か
否かは、「労災補償 障害認定必携」を持っているか否かがひとつの基準となります。
専門家選びにご活用ください。
 
 また「労災補償 障害認定必携」を直接手にしたいという方のために購入先をご案内致します。
 平成22年2月末時点「労災補償 障害認定必携」は、
書店販売は行っておらず、財団法人 労災サポートセンターが販売を取り扱っております。
         
 
 
 
「労災補償 障害認定必携」販売取扱機関
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-3
飛栄九段北ビル10階
財団法人 労災サポートセンター
TEL 03-6834-2510(代表)
FAX 03-6834-2530