□交通事故被害を受けたが、今後の流れを知りたい。 □西川行政書士に依頼するメリットを知りたい、どの時期に依頼すべきなのか知りたい。
□後遺障害の申立手続をどうすればよいか知りたい。
□後遺障害申立にあたって、何をどのようにすればよいのか知りたい。
□認定された後遺障害等級が妥当なのか知りたい。
□後遺障害が非該当となったが、異議申立をするメリットがあるか知りたい。
□後遺障害異議申立はどのようにしたらよいのか知りたい。
□保険会社からの提示額について妥当なのか知りたい。
□行政書士に依頼すべきなのか、もしくは弁護士に依頼するべきなのか知りたい。
□専門家に依頼する費用対効果を知りたい。
② 広島市及びその近隣市町への初回出張面談は無料です。
ご依頼人の指定場所にお伺いの上、出張無料相談を承ります。
事前予約にて土曜日、日曜日の指定も可能です。
相談者様のご相談内容にじっくり耳を傾け、親切丁寧にアドバイスしております。
また、ご依頼についてお願いしたり、お勧めしたり、勧誘することはありません。 依頼するか否かについては、じっくりご検討くださいと案内しております。
面談後日に、相談者様に対して依頼の有無について電話確認することもありません。
出張面談後に、別の専門家に依頼をされてもかまいません。
直接相談者様とお会いできるご縁に感謝し、誠心誠意対応します。
③ メール相談は何度でも無料です。 相談先メールアドレス:nisikawa.law@gmail.com
※文字だけではどうしても伝えきれない複雑な相談内容の場合は、当事務所から
お電話の上、ご回答を差し上げる場合がございます。
④ 弁護士費用特約がご使用できる場合は、ご依頼人の費用負担は0円です。 弁護士費用特約がご利用できる場合、当事務所の手続費用・報酬はご依頼人加入の
任意保険会社に請求するため、ご依頼人負担は0円です。 弁護士費用特約のみの保険使用であれば、多くの保険会社がノーカウント事故扱いで、
保険等級はそのまま・保険料の値上がりはありませんので、ご安心してご利用できます。
⑤ 当事務所の着手金は0円です。
⑥ 手続費用や報酬のお支払いは、業務完了後(保険金受領確認後)にお願いしております。
当事務所では、業務完了後にご依頼人が結果を確認してから報酬をお願いしております。
⑦ 後遺障害等級認定申立(1度目の申立)については完全成功報酬型を採用しております。
※1度目の申立とは、症状固定前・後遺障害診断前に当事務所にご依頼頂いた場合です。
後遺障害等級認定申立のご依頼を頂いたにも関わらず、後遺障害等級に認定されなかった
場合は、実費・諸経費を含めて手続費用は一切頂いておりません。
(例)症状固定・後遺障害診断 → 後遺障害等級認定申立 → 後遺障害等級非該当
上記の場合の報酬金額は0円(諸経費を含む)です。
※異議申立に移行した場合は、⑦の報酬体系となります。
初回後遺障害等級申立の結果、後遺障害に認定された場合の報酬は次のとおりです。
(例1)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害14級認定
報酬金額は、8万円(諸経費込・税込)です。
(例2)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害13級認定 報酬金額は、12万円(諸経費込・税込)です。 (例3)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害12級認定
報酬金額は、15万円(諸経費込・税込)です。
(例4)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害11級認定 報酬金額は、20万円(諸経費込・税込)です。
(例5)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害10級認定 報酬金額は、25万円(諸経費込・税込)です。 (例6)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害9級認定
報酬金額は、30万円(諸経費込・税込)です。
(例7)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害8級認定 報酬金額は、35万円(諸経費込・税込)です。
(例8)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害7級認定 報酬金額は、40万円(諸経費込・税込)です。 (例9)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害6級認定
報酬金額は、45万円(・諸経費込・税込)です。
(例10)後遺障害等級認定申立 → 後遺障害1級~5級認定 報酬金額は、50万円(諸経費込・税込)です。
※異議申立に移行した場合は、⑦の報酬体系となります。
※脳外傷による高次脳機能障害につきましては、別途御見積りします。
⑧ 後遺障害等級認定異議申立については完全成功報酬型を採用しております。
後遺障害等級認定異議申立のご依頼を頂いたにも関わらず、上位後遺障害等級が
認定されなかった場合は、実費・諸経費も含めて手続費用は一切頂いておりません。
(例1)後遺障害等級非該当 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害等級非該当
(例2)後遺障害14級 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害14級
(例3)後遺障害12級 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害12級
上記3例の場合の報酬金額は0円(諸経費を含む)です。
※自賠責保険・共済紛争処理機構への申立に移行した場合は、⑧の報酬体系となります。
後遺障害異議申立の結果、上位後遺障害等級に認定された場合は次のとおりです。
(例1)後遺障害等級非該当 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害14級認定
報酬金額は、12万6千円(諸経費込・税込)です。
(例2)後遺障害等級非該当 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害12級認定 報酬金額は、30万円(諸経費込・税込)です。 (例3)後遺障害14級 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害12級認定
報酬金額は、25万円(諸経費込・税込)です。
(例4)後遺障害14級 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害11級認定 報酬金額は、30万円(諸経費込・税込)です。
(例5)後遺障害14級 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害10級認定 報酬金額は、35万円(諸経費込・税込)です。
(例6)後遺障害12級 → 後遺障害異議申立 → 後遺障害10級認定 報酬金額は、30万円(諸経費込・税込)です。
※自賠責保険・共済紛争処理機構への申立に移行した場合は、⑧の報酬体系となります。
⑨ 自賠責保険・共済紛争処理機構への申立については完全成功報酬型を採用しております。
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構への申立のご依頼を頂いたにも関わらず、
上位後遺障害等級が認定されなかった場合は、実費・諸経費も含めて手続費用は
一切頂いておりません。
(例1)後遺障害非該当 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害非該当
(例2)後遺障害14級 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害14級
(例3)後遺障害12級 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害12級
上記3例の場合の報酬金額は0円(諸経費を含む)です。
自賠責保険・共済紛争処理機構への申立の結果、上位後遺障害等級に認定された場合の
報酬は、次のとおりです。
(例1)後遺障害非該当 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害14級認定
報酬金額は、15万円(諸経費込・税込)です。
(例2)後遺障害非該当 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害12級認定 報酬金額は、30万円(諸経費込・税込)です。 (例3)後遺障害14級 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害12級認定
報酬金額は、30万円(諸経費込・税込)です。
(例4)後遺障害14級 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害11級認定 報酬金額は、35万円(諸経費込・税込)です。
(例5)後遺障害14級 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害10級認定 報酬金額は、40万円(諸経費込・税込)です。
(例6)後遺障害12級 → 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立 → 後遺障害10級認定 報酬金額は、35万円(諸経費込・税込)です。
⑩ 後遺障害関係以外のご依頼については、初回面談相談・電話相談時に費用のお見積りを
ご案内しております。
10件のご依頼があれば、10通りの個別具体的な対応があり、費用についても個別
具体的になりますので、内容・要望を具体的にお伺いした上で費用のお見積りをご説明
・案内しております。
費用のめやすは、こちらをクリックの上、ご確認をお願い致します。
⑪ ご依頼後の業務の進捗状況は、お電話・メールにてこまめにご報告致します。
ご依頼人に進捗状況をご存知頂くため、こまめに進捗状況のお知らせします。
⑫ 当事務所電話番号(082-573-0620)に繋がらない場合やソフトバンク携帯を
お持ちの方は、お気軽に下記携帯電話(090-2800-6038:ソフトバンク)に
ご連絡をお願い致します。
相談者や依頼者との面談、病院へのレントゲン・CT・MRI画像貸出及び返却、
保険会社への書類提出等により、外回りに出かけていることが多くありますので、
当事務所の電話に繋がらない場合はお気軽に携帯電話(090-2800-6038:ソフトバンク)
にご連絡をお願い致します。
⑬ 土曜日、日曜日、祝日でも可能な限り電話相談や面談予約を承っております。 電話受付時間は午前9時から午後8時までです。 ☆研修や私用にて電話にでられない場合もございます。 携帯電話の留守番電話に「ホームページを見て連絡しました」と吹き込んで頂ければ、
西川から折り返しご連絡致しますので、ご了承をお願い致します。 メールは24時間受け付けております。
⑭ 広島県以外の遠方のご依頼も承っております。
近隣に交通事故を取り扱う専門家がいないなどを理由にお困りの場合は、遠方のご依頼も
お受けしております。
遠方のご依頼の場合のサービス内容については初回電話相談にて詳しくご案内しております。
名 称 西川行政書士事務所
代 表 者 西川善史
取扱業務 交通事故業務(行政書士法第1条の2及び第1条の3の範囲内)
下記取扱業務に関する交通事故相談
交通事故による自賠責保険被害者請求
交通事故による後遺症・後遺障害認定相談
交通事故による後遺障害等級認定申立
交通事故による後遺障害等級認定異議申立
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構への申立
ひき逃げや加害者自賠責保険未加入交通事故による政府保障事業制度の請求
交通事故による損害賠償額算定(休業損害、逸失利益、傷害・後遺障害慰謝料等)
交通事故被害による損害賠償額請求書作成
交通事故による頭部外傷(高次脳機能障害)に伴う成年後見・保佐・補助手続支援
交通事故による任意保険請求手続の支援
(財)交通事故紛争処理センター申立の支援
(財)日弁連交通事故相談センター申立の支援
*弁護士法に抵触する業務は取り扱っておりません。
所 在 地 〒731-0135
広島市安佐南区長束5丁目35番13号
電話番号 082-573-0620
*事務所不在時もしくはソフトバンク携帯をお持ちの方は、
お気軽に下記携帯電話にご連絡をお願い致します。
携帯電話 090-2800-6038(ソフトバンク)
☆電話受付時間:午前9時から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日も可能な限り業務を行っております。
ただし研修や私用にて電話に応答できない時間帯もございます。
その際は、着信番号に折り返しご連絡致しますので、ご了承を
お願い致します。
FAX番号 082-573-0209
電子メール nisikawa.law@gmail.com
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